018 >>15今回の特措法改正では「罰則」規定が盛り込まれたことが注目されました。この罰則は、緊急事態宣言だけではなく、まん延防止等重点措置においても適用されます。具体的には飲食店などの事業者が、都道府県知事から出る時短要請などに「正当な理由なく」応じなかった場合です。 ただ「要請」に応じなかったらすぐに罰則が適用されるわけではありません。要請の次に知事は「命令」を出します。この命令に違反した場合に「過料」が科されることになります。 緊急事態宣言における命令違反は「30万円以下」、まん延防止等重点措置における命令違反は「20万円以下」の過料がそれぞれ科されます。 匿名さん2021/06/15 21:351