018 >>15今回の特措法改正では「罰則」規定が盛り込まれたことが注目されました。この罰則は、緊急事態宣言だけではなく、まん延防止等重点措置においても適用されます。具体的には飲食店などの事業者が、都道府県知事から出る時短要請などに「正当な理由なく」応じなかった場合です。 ただ「要請」に応じなかったらすぐに罰則が適用されるわけではありません。要請の次に知事は「命令」を出します。この命令に違反した場合に「過料」が科されることになります。 緊急事態宣言における命令違反は「30万円以下」、まん延防止等重点措置における命令違反は「20万円以下」の過料がそれぞれ科されます。 匿名さん2021/06/15 21:351
019 >>18 その通り ただ国からの緊急事態宣言もしくは、まん延防止等重点措置の時だけ改正特措法が適用になります だから宣言が解除になり、まん防の適用もなければ特措法外になり過料等の罰則はありません 北海道独自の時短要請や休業要請には過料はありません あくまでも特措法は国が主体です 匿名さん2021/06/15 22:10