853 以前にも書かれているが、刑法第130条で建造物侵入や不退去の罪が規定されているのは、建物の看守する者に出入りの可否を決める権利が法的にあるから。その権利がなければ建造物侵入罪や不退去罪は成立しない。 住人が家に他人が勝手に入るのを咎める、店関係者が店舗利用を断わった人の立入を拒む、そんな法で規定するまでもない当たり前すぎる権利が理解できないアスペの頭の悪さは異常 匿名さん2024/09/09 19:472
856 >>853 >>854 それは違うだろ 直接規定がないから刑法の規定でごまかしてる 直接規定の条文を述べよって言ってるんだから 直接規定はありません、しかし…ってなるのが法律家だろう 高学歴で頭いいのが聞いて呆れる 匿名さん2024/09/09 21:342
859 >>853 >>854 まともな人間はたとえ腹が立っても、会ったこともない人に対して、低学歴、低脳、アスペ、バカなどと罵倒しないものだよ ということはキミはまともな人間ではないことを自ら証明してることになるね 残念ながら私はどれにも該当しませんし、罵倒する言葉は使いません 匿名さん2024/09/09 21:461