296 刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」 発信した情報が事実でなかった場合は、名誉毀損罪だけでなく侮辱罪にも問われることになるでしょう。 匿名さん2021/12/07 17:10
299 誹謗中傷してる人達ってそういう態度とるから女の子達も向き合って接客する気失せるのではないでしょうか?自分の意思でお金を出して来店しているのですから、結構このお店を気に入っているのでは?(求める接客がなかったからここへ愚痴こぼししているのでしょうね。) 匿名さん2021/12/19 23:16