帯広 性病を撒き散らす店、女
第26条:性病に感染している者が、行為を行った場合には、2年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
第27条:性病に感染している者を使って、場所の提供等を行った場合には、3年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
つまり、この法律は主に風俗店の経営者や、そこで売春行為を行う従業員を対象さした法律。
第27条:性病に感染している者を使って、場所の提供等を行った場合には、3年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
つまり、この法律は主に風俗店の経営者や、そこで売春行為を行う従業員を対象さした法律。