000 人妻テレリンの部屋🍀-51 +本文表示 糖尿日記 匿名さん2024/09/29 21:13 前スレ>>人妻テレリンの部屋🍀-50 次スレ人妻テレリンの部屋🍀-52>>
358 >>347 厳密に言うと時効成立してるかは微妙 新型コロナウィルスに感染していることを認識しながら意図的に隠して来店していた場合は、民法709条の不法行為に該当する可能性があります。 不法行為に基づく損害賠償請求として具体的には、店内の消毒にかかった費用、休業損害等について請求していくことが考えられます。 不法行為による損害賠償請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から3年で時効となります。 匿名さん2024/09/30 02:291