658 デリヘルで1時間8千円で20代の子が来てくれていろいろやるよりも、自分から店に行って、その5倍の金を払って、シャンパン入れて、会話するのが楽しいって人もいるのよ。 何十回行っても、何本シャンパン入れても、会話以外のことはないけどな。 匿名さん2025/05/31 03:18
663 風営法が改正されました。 改正風営法は、ホストクラブだけでなく、キャバクラやガールズバー、スナックといった「接待飲食等営業」を行う店舗全般に適用されます。 今回の改正の主なポイントは以下の通りです。 * 接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加: * 料金に関する虚偽説明の禁止 * 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求の禁止(いわゆる「色恋営業」の一部禁止) * 客が注文していない飲食等の提供の禁止 * 無許可営業等に対する罰則の強化 今回の改正は、ホストクラブでの多額の売掛金問題が発端となっていますが、その適用範囲は特定の業種に限定されず、「接待」を行う飲食店のすべてが対象となるため、キャバクラやスナック、ラウンジ、ガールズバー、コンカフェなども含まれることになります。 特に、料金の虚偽説明や客の恋愛感情を利用した飲食等の要求、注文していないドリンクの提供などは、これまでも問題視されてきましたが、今回の改正でより明確に規制されることになります。 これらの改正により、より健全な営業が求められることになります。 匿名さん2025/06/05 16:57
665 客が誤信していることを利用して営業(飲食や遊興をさせる行為)するのが法律で禁止されました。 例えば交際相手がいるのにいないと嘘をつき営業(飲食や遊興をさせる行為)している場合、それが「自分と特別な関係になれるかもしれない」という期待を与えることが目的だとしたら、それが誤信にあたります。 誤信を利用して接待飲食費を請求している場合は違法行為になりますので、当事者でなくても刑事告発できます。 匿名さん2025/06/05 21:391