110 刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」 発信した情報が事実でなかった場合は、名誉毀損罪だけでなく侮辱罪にも問われることになるでしょう。 匿名さん2021/07/14 14:16