026 名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項 匿名さん2014/08/06 06:581
027 >>026 ならやれよ 最近よく見て目障りなんだよ 所詮、民事でどれだけ取れる? 経費や労力考えると赤字だろ それとも火に油を注ぐつもりか? 俺は実名だしてないが、うっとうしい 誹謗中傷含め割の良いホスやってるんだから嫌なら辞めちゃいな まず足洗うことが普通の人に戻るきっかけだ 匿名さん2014/08/06 10:231