139 >>138 一児につき42万円が貰えますので、もし出産費用が42万円以下だった場合はその差額が支給されますし、逆に42万円以上であればその差額は病院へ支払わなければなりません。(直接支払制度利用の場合) 請求先は国保であれば役場へ、社保・健康保険組合であれば会社へしてくださいね。 匿名さん2016/05/30 19:32