422 雪道におけるノーマルタイヤでの走行は、道路交通法第71条第6号にもとづいて都道府県ごとに公安委員会が設けた「積雪時・凍結時の走行ルール」に反します。 雪道をノーマルタイヤで走って検挙されると公安委員会遵守事項違反が適応され、普通車だと6,000円の反則金が課せられます。 匿名さん2024/11/12 00:331