990 >>988 「公然と摘示」とは、不特定多数または多数の人に対して知らしめることです。 そのため、直接悪口を伝えたりビラを配ったりするだけでなく、インターネットを利用してSNSで悪口を書き込む行為も、名誉毀損が成立する場合があります。 匿名さん2021/11/04 17:33