051 ネット中傷による開示請求 ネット中傷、電話番号開示へ省令改正 投稿者特定が迅速に ネット中傷、電話番号開示へ省令改正 投稿者特定が迅速に インターネット上での匿名の投稿者からの誹謗中傷について、総務省は7月10日、被害者が投稿者を特定しやすくするための制度改正に向けた有識者会議で方向性をまとめた中間報告案を示し、大筋で了承された。 匿名の投稿者を特定しやすくするため、被害者が会員制交流サイト(SNS)事業者などに電話番号の開示も求められるようにすることが柱となっている。 現在の制度では投稿者の住所や氏名、IPアドレスが開示対象になっており電話番号は含まれていない。 SNS事業者には住所や氏名など投稿者本人に繋がる情報がないことも多く、そのような場合、被害者はSNS事業者から得た通信日時やIPアドレスなどの情報に基づき、プロバイダーに住所や氏名など追加の情報開示を請求する必要があった。 電話番号であればSNS事業者が保有しているケースも多く、弁護士会を通じて携帯電話会社に直接投稿者の情報を照会でき、迅速な特定に繋がることが期待される。 匿名さん2020/10/09 04:191