024 >>023 信用毀損とは、虚偽の事実を流布したり、偽計を用いたりして他人の信用を傷つける行為です。刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 匿名さん2024/11/26 15:141