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しこたまクリニック-3
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しこクリファンのつどい
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4.正当な理由の存在
この要件は、開示請求者が発信者情報を取得することの合理的な必要性があることを意味しており、情報を開示される発信者側を受ける不利益も考慮した上で開示請求を行うことが相当であるという意味も含んでいます。
正当な利益が認められるのは、発信者に対する削除要請のために必要であるため、民事上の損害賠償請求権の行使に必要であるため、謝罪広告などの名誉回復の要請に必要であるため、差止請求権の行使に必要であるため、刑事告発のためなどの法的手段をとるにあたり本人を特定する必要性がある場合に認められますので、その意味では、発信者情報開示請求の制度趣旨をそのまま実現しようとする場合が、認められる典型的なケースとなります。
他方で、認められないケースとしては、私的制裁など不当な目的のために開示を受けようとする場合で、すでに賠償金が支払い済であるなど、上記法的手段をとる必要性がなくなっている場合などが挙げられます。
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5.「開示関係役務提供者」に該当すること
開示請求の相手方にあたるかの要件で、たとえば、サーバーを提供している者、電子掲示板を管理している者、インターネットサービスプロバイダなどが該当します。なお、営利性は要求されないため、通信事業を営む事業者以外の、企業、大学、地方公共団体、趣味的に掲示板を開設管理している個人などもこれにあたることもあります。
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6.「発信者情報」に該当すること
総務省令で定められる情報は以下のとおりです。
氏名
住所
メールアドレス
発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
SIMカード識別番号
発信時間(タイムスタンプ)
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荒らしきめーな
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きも
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ここの店員2年前はこのビルで一番愛想良かったのに今じゃここの店員がビル一番あっさりしてるよな
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>>915
あっさりというか元気なくて態度悪い
早番の背でか茶髪目細 店長らしいけど
酷いわ
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すずちゃー
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肩幅ちゃん
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