092 わかってない奴多いが、仮に開示されようが、加害者による書き込みであるという証拠はプロバイダーの情報だけでは証拠とならないんだよ法律上。 簡単に言うと、例えばスマホから書き込みされて契約者にたどり着いたところで、契約者が書き込んでないと言えば、書き込んでいない証拠を出すのではなく書き込んだ証拠を出さなきゃいけないわけ。 で、こういうデータが明からになりました、あなたの書き込みで間違いないですね?はい、すみません。 で初めて契約者が書き込んだことになるのよ。 つまり容疑者が認めなきゃ意味がない。 ここの部分を知らない奴が多い。 裁判になる前に相手側の弁護士から連絡がくるが、自分ではない、他人が書いたと言い張れ。 弁護士は、じゃあ実際に書き込んだ証拠を出してくださいと言ってくるが、法律上は逆。書き込んだという証拠を弁護士が用意しなきゃいけない。 で、開示された内容はあくまでも契約者が書き込んだ可能性が高いという話にしかならず、書き込んだ証拠とはならないのが真実。 匿名さん2023/02/07 12:331