095 刑事事件でも同じだよ。 罪となるか否かは、やっていない証拠を出すのではなく やった証拠を出さないと決着がつかない。 家の中で、その家の包丁で誰か刺されたら その包丁の所有者が犯人と言ってるのと同じ。 Wi-Fi経由なら誰がどんなスマホを使って書こうが開示されるのはWi-Fi契約者だ。 匿名さん2023/02/07 13:04
096 >>93 甘いも辛いもそれが法律だ ちなみに名誉毀損罪で逮捕されても拘留中ずっと否認してれば不起訴になる そして、開示した場合は開示請求した相手の本名が契約者側に開示されるので、もし相手が自分の居場所を知ってるのであれば逆恨みで何をされるかわからんから 一時の感情で戦うのは考えた方が良い。 特に地元の人間同士の争いになるなら非常にヤバイ。 馬鹿さ加減は一時の感情で書き込んだ加害者と同じレベル。 一時の感情でそのような事を言う奴なんだから、一時の感情で今度は物理的に攻撃してくる可能性は高い。 匿名さん2023/02/07 13:29
098 俺は開示請求の封書がプロバイダから届いた。意見照会書に拒否に○をつけて拒否の理由を書いた。内容は相手側の店名をパロディ化して笑える店名の書き込みね。相手は社会通念上受任限度を超えた侮辱として損害賠償請求の為に動いてきたわ。あれから4ヶ月たったけどどうなったかはわからんが、なんでもかんでも開示ができて損害賠償もらえるなら、すでに法律が崩壊してる 匿名さん2023/02/07 14:23
100 >>97 そいつ以外ありえない状況の立証をしなきゃいけないんだよ。 例えばお前が、俺じゃない 不特定の者が出入りできる環境かつカメラの無い場所、ロックをかけずにスマホを忘れてしまった、誰かが俺のスマホを使って悪さしたんだと証言した場合、その証言は嘘でお前しか使えない環境化であったという立証をしなきゃいけないってことなんだよ。 実害のない、ただ悪口を書き込んだ程度のことで警察はそこまで調べないし拘留期間内でそこまでできない。 そして、住所不定や無職のように逃亡の恐れがない限りは在宅なので拘留もしない。そして時間切れで不起訴にする。 民事の場合だと、管理責任の面で問われるが高くても数万円程度。 世に公表されている名誉毀損(罪)や侮辱罪は犯人が無知なだけ。 逆に知識があれば自分名義のスマホから他人のIPアドレスを使って書き込みも簡単にできる。 逆に言えばその程度の罪。 匿名さん2023/02/08 12:581