763 >>762 使用が罪に問われないのは、吸引してる人間が付近に居た場合に受動喫煙してしまう場合があるから。 なので手に持ってる、ポケットに入ってる等の所持、栽培、自分の部屋等に隠し持っていた場合に限られる。 匿名さん2021/03/19 00:242