246 >>242 これはあくまで契約者と使用者が違った場合の事で、使用者「加害者」の名前住所がわからなくても契約者に対して告訴ができるって意味です。 加害者を知った日とは、開示請求により契約者へ告訴できる状態になった日からです。 匿名さん2021/09/28 06:281