243 >>241 はっきり言えばもう結果は出ているでしょうね 民事裁判も勧善懲悪の場ではなくあくまで仲裁の場ですから、何となくバランスのいいところで落ち着かせるだけてすしね 匿名さん2021/09/28 00:241
246 >>242 これはあくまで契約者と使用者が違った場合の事で、使用者「加害者」の名前住所がわからなくても契約者に対して告訴ができるって意味です。 加害者を知った日とは、開示請求により契約者へ告訴できる状態になった日からです。 匿名さん2021/09/28 06:281
249 >>247 もちろん そのための民事訴訟ですから その判決自体、弁護士と裁判官が打ち合わせしてほどよく丸めてしまうだけってことです。 次から次へと処理していかなきゃならないので前例から大きくはみ出すことは無いので。 たま〜に、変わり者裁判官なんかがトンデモ判決出すこともあるしその手の裁判官って北海道のような遠隔地に置かれるからワンチャンあるかもしれないですけど。 匿名さん2021/09/28 10:23