007 不倫を原因とする慰謝料の請求 不倫された人は、不倫した配偶者とその相手に対して損害賠償を請求することができます。 (民法709条710条)第710条は財産以外の損害についても定めており、精神的損害を指します。精神的損害に対する賠償を慰謝料といいます。 参考URL:http://bonds.sakuraweb.com/cat0002/1000000011.html 匿名さん2016/04/17 10:481
008 名誉毀損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。 ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない (刑法230条の2の適用が問題となる)。 公然 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない。 また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、 伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。 匿名さん2016/04/17 10:53