045 >>44 労働基準法56条では、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」と定められています。つまり、児童を労働者として使用することはできません。これは、児童が賃労働に従事させられ、健全な成長や教育を受ける機会が妨げられることがないようにするためのものであり、日本だけなく諸外国にも同様の規定が存在します。 匿名さん2022/05/09 22:59