560 20歳未満の者の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」により禁止されています。 この法律では、@親や親の代理をする者は、監督する未成年者(20歳未満の者)の飲酒を制止しなければならない、A酒類を扱う販売業者や飲食業者は、20歳未満の者が飲むことを知りながら酒類を販売・提供してはならないこととされており、@に違反した場合は科料、Aに違反した場合は50万円以下の罰金が課されることとされています。 匿名さん2024/11/26 22:03