002 刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。 インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば、「公然」となります。また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。 匿名さん2015/06/24 02:34
003 退職したからといって本名フルネームのスレッドまで立てて追い込んでどうするんですか? 宣言したように自殺すれば納得ですか? 本当にした時に笑っていられなくなりますよ? 匿名さん2015/06/24 08:47
005 >>4 実行すれば叩かれないのでしょうか? それは違うと思います。 実行したかしないかは現場を見たわけではないですよね? 亡くなったら納得するはおかしな話ではないでしょうか。 匿名さん2015/06/25 17:54