039 >>38 発信者情報開示命令 貴方の悪質な書き込みに対して本訴訟によって発信者情報開示請求を行い、原告の言い分に理由があると認められたら、インターネットプロバイダに対して発信者情報開示命令が下されます。すると、発信者(犯人)の氏名、住所、メールアドレスなどの情報が開示されるので、投稿者が明らかになって、名誉毀損にもとづく慰謝料請求などができるようになりました。 匿名さん2017/12/30 09:551