165 詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。 匿名さん2017/05/02 13:57
166 これも必要じゃないのか? 犯人隠避罪 罰金以上の刑にあたる罪を犯した者や、捜査当局などが拘束中に逃走した者の発見・逮捕を妨げる罪。法定刑は2年以下の懲役か20万円以下の罰金。隠匿とは、官憲の発見・逮捕を免れるような隠れ場を提供することですが、平たく言うと、犯人をかくまうことです。 かくまったと言えるためには、犯人が現実にその場所で一定期間を過ごしたことが必要で、自分の住まいを提供したり、新しく部屋を契約して住まわせることがこれに当たります。 隠避というのは、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れさせる一切の行為です。 匿名さん2017/05/02 14:09
170 自殺教唆罪 自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。 また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない者に自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。 匿名さん2017/05/10 19:30