024 勧誘等の罪(5条)を犯した満20歳以上の女子に対する補導処分(17条〜33条)を規定するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じている 匿名さん2022/01/21 12:27