050 ここの社長、抹殺って言葉好きですよね、飲みの席で言ってますよ!怪我して首にした人がいるらしく、その人を抹殺するとか、某牧師の社長を抹殺すると聞きました。 匿名さん2016/03/07 00:24
055 労働基準法 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 匿名さん2016/03/07 23:52
056 労働災害は、企業の活動によって生じるものですから、安易に解雇することは許されません。労働基準法は、労働者が業務上のケガや病気で休んでいる期間と、その後30日間は解雇できない、と規定しています。 解雇の際に「打切補償」を支払うというのは、療養開始から3年経っても治らない場合、使用者は平均賃金の1200日分を支払って、労働基準法上の災害補償を打ち切ることができるというものです。同時に解雇も可能となります。 匿名さん2016/03/07 23:58