061 名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項 匿名さん2014/09/04 09:031