012 名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項 匿名さん2014/07/12 17:49
013 インターネットで悪質な書き込みや誹謗中傷があった場合、警察に被害を届け出ましょう。WEBサイトや掲示板に記載されている内容が、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当すると判断されれば、警察によって捜査が行われる可能性があります。 匿名さん2014/07/12 17:50
014 掲示板などに中傷を書き込んだ人物がだれか分からないとき、警察を通すことで、人物を特定できる可能性が高まります。犯人が特定できれば、刑事告訴がしやすくなりますし、民事訴訟で損害賠償などを求めることもできます。 匿名さん2014/07/12 17:50