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うちの猫がいちばんかわいい-5
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猫の親バカスレ
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>>276
大層な事件になるかどうかなんて私には全く解りません
大層にするつもりも御座いません
なので、誰かが判断されるのでは?
と書いたのですが?
私の口出しすることではありません
同じことを何度も言わなくちゃいけなくて本当に疲れるのでもう返答しません
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私は未熟で弱いので、欲で近づいてくる人間は私にとって危険なので
シャットアウトさせていただきます
それでは失礼
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>>261
住所を知るために開封した罪。
(1)信書開封罪とは
信書開封罪とは、正当な理由がないにもかかわらず、封がなされている信書を開封することで成立する犯罪です(刑法第133条)。個人の秘密を保護するために設けられた罪であり、秘密漏示罪とともに刑法に「秘密を侵す罪」として規定されています。たとえば他人宛てに送られてきた手紙を勝手に開封する行為は「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」となる可能性があります。
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弁護士なら職権を使って住所を調べるのでは?勝手に開けてみるとか犯罪。
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2)信書開封罪の成立要件
信書開封罪は次の要件を満たすことで成立します。
@封がされている信書を開封する
封がなされている信書を開封することが必要です。「封をしてある」とは、封筒がのり付けされている、ステープラーやセロハンテープで留められているなど、信書の内容を見られないようにしていることを指します。
封がされていない手紙を読んだ場合や、封筒の口をクリップで留める、ひもで結ぶなど簡単に開封できる状態にしてある場合は、封をしてあるとはいえないため、信書開封罪は成立しません。
「開封する」とは、物理的に封を破り、信書の内容を閲覧可能な状態に置く行為を指します。一方、開封行為それ自体が処罰の対象となるため【開封したが中身は読んでいない場合でも同罪は成立します】
A正当な理由がないこと
正当な理由がある場合とは、法令上、信書の開封が認められている場合をいいます。たとえば破産した人宛ての信書を破産管財人が開封する行為、捜査機関が犯罪捜査の必要性があって令状にもとづき被疑者宛ての郵便物を確認する行為などが該当します。
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そんな大層な話かね。
「操られていた」みたいな話を、ハイハイそうですかと錯誤無効と考えるか、
でも操られてるの気づいてないとおかしいですよね、狂言〜黙示の同意承諾あったものとして、名義人の責任と考えるかくらいしか考えることなさそうに思うけど。
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正当な理由があるわよ
まず「郵便転送届」だったことね
先生は最後までそれに対して拘って
即刻、転送を辞める手続きを取ってくださいと
私は◯〇さんがやっていない訳がないのでその必要はありません
とお答えしましたが、何度も言われました
転送の意味分かりますか?
また今色々調べてますので、では
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警察や弁護士に相談に行く前に、今より良い精神科医おすすめします。
またもう一度改めて頭の良いをきちんと検査してくださいね
貴女の言動は異常者です。
貴女は隔離された方が良い。
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うしくんへ連絡事項です
母の控訴取下げが可能になりました
期日までには名古屋地裁に届くように手配致します
私の分と母の分は同封させていただくので、私は今日出す予定でしたが、母の書類が出来次第、一緒に送ります
あとは◯〇が取下げをするかしないかです
ただ◯◯はホスラブで
「私は欠席」
貴方は脅迫されてやっただけーとでも証言したら?(でしたっけ?忘れた)
控訴の取下げに理由なんて必要無いんですがね
で、いま確認したところ、うしくんも1回目は欠席していいそうで
で、2回目がある可能性としては、裁判官の判断になります
更にこの書類を用意してください(例)などになれば、2回目がありますが
私はおそらく2回目は無いと思います
どっちにせよ、期日に貴方が出席する必要はありません
宜しくお願い致します
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