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うちの猫がいちばんかわいい-5
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猫の親バカスレ
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>>111
生死を彷徨ったのは嘘ではない証明ラシいが、構ってちゃんジサ◯未遂の自作自演をドヤ顔で披露してるんじゃ?
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不倫関係だったことはマズおいといて。
こんな狂った女と付き合っていた歴代の男達は今どう思っているのか。
特に◯南の男は?
数年前に◯南の男に、二度と連絡してくるなと言われODで自◯したのは?
ホスラブで◯南の男に振られたと泣いていたのは?
これからOD自◯しますと大量の💊貼り付けていたのは?
あー、この女はカマチョなんだと思います。ってね。
哀れな女お大事になさってくださいね
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命ネタは最低や
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その頃も 生き物 猫を 飼ってるのに? ジサ◯とか 無責任
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法的手段をとる、という言葉は脅迫罪になる? 成立要件を詳しく解説
1、脅迫罪とは
脅迫罪は、刑法第222条に規定されている犯罪です。
相手または相手の親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知して(害悪の告知という)脅迫することで成立します。
以下では、脅迫罪の成立要件について、詳しく解説します。
(1)生命、身体、自由、名誉、財産に向けられたものであること
脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉、財産」の5種類の利益に対して害悪を告知することで成立する犯罪です。逆にいうと、これら以外の利益について害悪の告知をしても、原則として脅迫罪は成立しないのです。
それぞれの利益について「害悪を告知すること」の具体的な事例は、下記の通りになります。
生命:「殺すぞ」「お前の妻の命はない」など
身体:「ぶっとばす」「痛い目にあわせてやる」など
自由:「ここに閉じ込めてやる」「お前の子どもをさらってやる」など
名誉:「お前の隠していることをネットで公表してやる」「会社中に言いふらしてやる」など
財産:「お前の車に火をつけてやる」「ペットを痛めつけてやる」など
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(2)害悪の告知があること
原則として、「害悪の告知」がなければ脅迫罪は成立しません。
害悪の告知があったかどうかは相手との関係性や年齢差、体格差、脅迫行為があった場所、時間帯などさまざまな状況をふまえ、客観的に判断されます。
たとえば、同じ文言であっても「仲のよい友人とふざけあっている最中に出た言葉」であるのか「トラブルを抱えている相手に対して、厳しい口調で言った言葉」であるのかによって、害悪の告知と見なされるかどうかが変わる場合があります。
また、「実際に被害者が恐怖を感じたかどうか」は、脅迫罪の成否に影響しません。
(3)本人または親族を対象としていること
脅迫罪の対象となるのは、脅迫する相手本人、またはその親族です。相手の友人や恋人、生徒などに対する害悪の告知をしても脅迫罪は成立しません。
なお、法律上、ペット動物は「モノ」扱いであるため、本人の飼っているペットの身体や生命に対する害悪の告知は、「本人の財産に対する害悪の告知」となりますので、脅迫罪が成立します。
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3、「法的手段をとる!」は脅迫にあたるのか?
相手がした違法な行為や不当な行為に対して、法的手段で解決を図ることは、「正当な権利の行使」とされます。
たとえば相手から誹謗(ひぼう)中傷を受けた、お金を貸したのに期日までに返済してもらえないといったケースでは、法的手段を検討することは当然の行為と考えられます。
そのため「法的手段をとる」や「法的措置を検討する」などと伝えただけで、脅迫罪が成立することはありません。
また、法的手段を検討しておりその旨を告知したものの、諸事情から結果的には法的手段に出なかった場合も、正当な権利の行使を告知しただけなので脅迫罪にはあたらないのです。
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しかし、真実の追究が目的ではなく、実際に権利を行使するつもりもないのに、相手を怖がらせる目的で「法的手段をとる」といった発言をした場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
「法的手段をとる」という発言以外にも、「警察に通報する」「裁判を提起する」「告訴する」「不正を告発する」などの発言や行動も、同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。
また、相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに、因縁をつけて「法的手段をとる」と述べた場合も、適法な行為とはいえません。したがって、単なる脅しの言葉と捉えられて脅迫罪が成立するおそれがあります。
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>>111 >>113 >>115
猿の相手してやるわ
どうせ理解出来ないだろうけど
構ってちゃんジサ◯未遂の自作自演をドヤ顔で披露してるんじゃ?
↑これは全く持って言ってる意味が不明です
自殺未遂の自作自演とは一体どういったことを指すのでしょうか?
まず、これにお答えくださいね
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