015 民事上では、代理権がないのにもかかわらずあるように装い、他人の名義で勝手に契約(保証契約)を締結してしまう行為は、無権代理(民法113条)として、本人(この場合では母)には原則として効果は帰属しません。(例外として表見代理(民法109条以下)) だから、法定追認(民法125条)に当たる行為さえしなければ、会社から何か請求が来たとしても、とくに応じる必要はありません。 このようなことを一度した人ならば、何度もする可能性があると思われますから、一度警察にお灸をすえてもらった方がいいのかも 匿名さん2021/07/25 00:30