083 名誉毀損罪は、刑法230条に規定された犯罪です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 匿名さん2023/04/16 01:48