148 >>146 侮辱罪は、刑法231条に定められた犯罪 (侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 焦ってるんでしょ?自己責任だからもう手遅れだわ 匿名さん2022/05/09 07:15