044 労働者を使用する事業者は、労働安全衛生法68条(病者の就業禁止)や労働安全衛生規則61条で病者の就業禁止が規定されており、労働安全衛生法68条違反について、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 匿名さん2020/07/18 13:101