407 後の祭りwwwwwwwww きっと今頃切羽詰まっているんだろうなー。ちなみにプライバシー侵害って言葉の意味を履き違えてるようだね。 そもそも、不特定多数の人間が閲覧出来るものを晒されたくらいじゃプライバシー侵害にはならないよ。自分がそれを了承した上でTwitterをしているわけでしょ? プライバシー権が認められるには、 1、憲法13条 幸福追求権・個人の尊重→人格権 2、民法709条 プライバシーの侵害が「不法行為」に該当する 3、他の権利との調整 @表現の自由 A報道する自由 B知る権利 お客には、知る権利と報道する自由があります。 年齢を偽り、お触りなどをして客から金をとるのも立派な詐欺行為です。 どうせお店の子が自分達で焦ってコメントしてるんだろうけど…wwwwwwwww 諦めなさい。お店を辞めたところでどうにもならないから、お店の未成年者全員でオーナーを告訴するのが1番いいでしょう。 匿名さん2016/11/25 14:30
412 少女2人に「実技指導」の疑い 元風俗店経営者を逮捕 中学3年の女子生徒2人(当時14)を風俗店に雇う際にわいせつな行為をさせたとして、大阪府警は29日、「無添加娘」(大阪市北区曽根崎2丁目、9月閉店)の元経営者、森田一(はじめ)容疑者(42)=大阪市西区南堀江3丁目=を児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで逮捕したと発表した。「雇うために自分で実技指導をした」と容疑を認めているという。 少年課によると、森田容疑者は4月下旬、大阪市北区のレンタルルームで、中学生2人にわいせつな行為をさせた疑いがある。2人はこの数日前、入所していた児童自立支援施設を抜け出し、繁華街で仕事を探していた。森田容疑者は自身の店で2人を約2週間雇い、制服姿を客に撮影させたり、性的行為をさせたりしていたという。大阪地検が既に同罪で起訴している。 匿名さん2016/11/29 19:11