エステで働いてる人達
風営法の2条6項2号では,
「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」は,「店舗型性風俗特殊営業」に該当すると規定されています。
「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」は,「店舗型性風俗特殊営業」に該当すると規定されています。
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例:[ホスラブ] → u7hgpnMxsk
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