128 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。 「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態をいいます。 「事実」は、人の社会的評価を低下させる具体的な事実をいいます。具体的な事実を摘示せず、人の社会的地位を軽蔑する価値判断を表示した場合には、名誉毀損罪ではなく、侮辱罪が成立することになります。 匿名さん2022/03/29 15:38z27.RG.B.M