000
帯広 運送屋 情報交換-18
+本文表示
221
労働基準法第5条では、使用者は労働者の意思に反して労働を強制してはならないと規定されています。具体的には、暴行、脅迫、監禁などの手段によって、労働者の精神や身体の自由を不当に拘束することは禁止されています。
222
労働基準法5条による「強制労働の禁止」は、労働基準法の中で最も重い罰則が科せられる規定です。違反すると、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。
223
サービス残業あるある
224
↑まともな運送屋は無いって
225
強制拘束の毎日
226
ダンプは最高です
227
>>226
嫁にダンプにだけは乗らないでって言われてる。恥ずかしいからって
228
なんでかな?やる気なく見えるからかな?
229
札幌開成輸送再起ょう
230
イベントに出てたヘッドの女アイヌか?
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。