221 労働基準法第5条では、使用者は労働者の意思に反して労働を強制してはならないと規定されています。具体的には、暴行、脅迫、監禁などの手段によって、労働者の精神や身体の自由を不当に拘束することは禁止されています。 匿名さん2024/09/03 09:23
222 労働基準法5条による「強制労働の禁止」は、労働基準法の中で最も重い罰則が科せられる規定です。違反すると、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。 匿名さん2024/09/03 09:24