072 事実であるか無いかを問わず、誹謗中傷や虚偽の流布によって名誉毀損や信用毀損に 該当する場合、慰謝料請求や刑事告訴をすることが可能です。 民事上、この名誉を 毀損する行為は、「不法行為」となり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。 匿名さん2017/02/03 09:57
074 害賠償や慰謝料は、程度にもよりますが一般論では、 1件につき上限100万円と いわれます。 実際に取れるのは20万から60万程度が主流ですが、たった1件の中傷 から数百万も取れた事例もあります。 匿名さん2017/02/03 09:58
075 インターネット上の誹謗中傷で『名誉毀損』が生じた場合,損害賠償責任が認められます。 具体的には,精神的損害に対する賠償=慰謝料,ということになります。 当然,投稿の内容や拡散の程度によって慰謝料額は違ってきます。 多くの判例をまとめると,10〜50万円,がボリュームゾーンとなっています。 匿名さん2017/02/03 09:59
076 発信者情報開示請求をしたい場合には、東京地方裁判所(民事第9部)で仮処分の手続きをとる必要があります。裁判所で情報開示の必要性が認められたら、ホストラブに対して情報開示命令が下されます。 匿名さん2017/02/03 10:00
077 ホストラブから開示を受けられるのは、発信者のプロバイダに関する情報(IPアドレス)までだからです。ここから犯人個人を特定するためには、さらにプロバイダ(携帯会社等)に対して発信者情報開示請求をする必要があります。プロバイダに対して発信者情報開示を求める訴訟を起こす必要があります。この場合の手続きは、仮処分ではなく本訴訟になります。 匿名さん2017/02/03 10:001