032 (名誉毀損)← 掲示板書き込み者 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する 真実でも嘘でも、書き込み者は特定出来る時代なんだよ(笑) 匿名さん2018/07/12 12:27