056 丼肉の種類表示偽装 食品偽装によって相手方を騙し、食品を購入させて代金の交付を受けた場合には「詐欺罪」が成立します(刑法246条1項)。 詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」。 匿名さん2024/06/17 20:24