613 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 ↑あなたそろそろ気を付けた方がいいよ。同じ人がコメントしてるけど 匿名さん2023/09/27 06:50