555 名誉毀損罪は、刑法230条に規定されている犯罪です。名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科されるおそれがあります。 匿名さん2019/07/05 07:31