463 少年法で刑事告訴が無理なら 民事訴訟で加害者側に罰をあたえる事は可能って 北○弁護士が言ってた。 遺族側の弁護士も おそらく同じ知識はあるだろうから どちらにせよ加害者は逃げられないだろうね。 匿名さん2022/01/10 14:352
467 >>463なるほどね。 自転車で年寄りはねて民事訴訟になったみたいなもんかな。 12歳(小学校)を境に責任能力があると判断され、無ければ親が保護責任を追求され、責任能力があれば子供に賠償責任が発生する感じかな。そもそもスマホを買い与えるのも親の名義で買って使わせてるので監督責任がでてくるだろうし、中学生なら責任能力アリの年齢と判断されて親か子供かどちらかを民事で訴える事が可能だわな。 刑事と違って前科はつかないけど、民事は責任と賠償について争うことができるから弁護士さんは訴えるわな。 で、刑事で何かしら刑がつけば民事も楽に戦えるからまずは刑事で出来る限り加害者を特定して民事も追い打ちのパターンになるのかな。 匿名さん2022/01/18 19:57