182 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の罰金に処する」刑法 230条第1項 匿名さん2017/09/08 15:23
183 他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。 侮辱は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」刑法 231 条 匿名さん2017/09/08 15:27
184 プライバシー権「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」または「私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない権利」のことで、プライバシー権は法的に保護されており、これを侵害した場合、被害者は損害賠償を請求することができる(民法709条) 匿名さん2017/09/08 15:29