427 国税総合管理システムとは国民の財産を確定申告や源泉徴収票で把握し、調査官は申告額と差がある家の、銀行の取引記録を納税者の同意なく見ることができる。納めた税金が少ない場合は過少申告加算税(5〜15%)申告すらしてない場合は無申告加算税(10〜20%)仮装隠蔽により故意に逃れようとする場合は重加算税(35〜40%)ですって 匿名さん2022/12/28 11:51