012 んっ? 通常販売価格(定価)から○割引で、今なら○○○円みたいな謳い文句を言ってて、 実は1度も通常販売価格で販売をしていなかったって事? 定価ってのは、メーカー小売価格だから、通常販売価格とは別? よく分からないです😵 匿名さん2022/05/28 12:04
013 通常価格が2週間以上の実績が必要みたいですね。 元々8000円の商品なのに通常価格は20000円と偽り、お値段なんと12800円、12800円の特別価格で販売しますよ!!! もちろん送料無料、金利手数料はジャパネット負担!!! ちょっと待って下さい。 これから梅雨入りですが、梅雨入り前特別対応として今から30分以内の注文に限り10000円!!! 10000円で販売しますよ!!!!!! この30分以内の注文がとてもお得と購買意欲を煽る 匿名さん2022/05/30 03:21
015 消費者庁は23日、エアコンのチラシなどで不当な二重価格表示を行っていたとして、「ジャパネットたかた」(佐世保市)に対し課徴金5180万円の納付命令を出していたことがわかりました。 実際に販売したことがない価格を通常価格としていたとのことです。 匿名さん2022/05/30 04:57
016 事案の概要 消費者庁の発表によりますと、ジャパネットたかたは2017年5月19日から6月14日にかけて新聞折込チラシなどでエアコン4種類について、「ジャパネット通常税抜価格79,800円」「2万円値引き」「さらに!会員様限定2,000円値引き」「値引き後価格 会員様特価57,800円」などと記載していたとされます。しかしこの通常税抜価格については最近相当期間にわたって販売された実績がないものであり、中にはその価格で販売された事実が確認できないものもあったとのことです。消費者庁は2018年10月に再発防止を求める措置命令を出しておりました。 匿名さん2022/05/30 05:00
017 景表法の有利誤認表示 景表法5条2号によりますと、商品・サービスの取引条件について、実際のもの、または競業事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示は不当表示の一種として禁止されております。 消費者庁では「今なら半額!」などと表示したが、実際には50%割引になっていない場合や、外貨預金の受け取り利息を手数料抜きで表示したが実質的な受取額は表示の3分の1以下になってしまう場合などが例示されております。 違反した場合には内閣総理大臣(消費者庁長官に委任、33条)により再発防止や当該行為の差止を求める措置命令が出され(7条)、また課徴金納付命令が出される場合もあります(8条) 匿名さん2022/05/30 05:04
018 「ジャパネットたかた」「アマゾンジャパン」が景品表示法違反…そのニュースは、2020年末と2021年初に、まるで見せしめと思わせるかのように、同時期に舞い込んできました。 匿名さん2022/05/30 05:11
019 「ジャパネットたかた」は、景品表示法違反で消費者庁から5180万円の課徴金(罰則金)の行政処分を受け、「アマゾンジャパン」は措置命令の取り消し訴訟をしましたが、棄却されました。 匿名さん2022/05/30 05:14